国際結婚の場合の離婚手続き
国際結婚でやむを得ず離婚をすることになってしまうこともあります。
国際結婚の離婚手続きはどのようにすればよいのでしょうか。
日本で国際結婚をした場合は、日本の役場で離婚手続きを行いますよ。
日本の法律が適用されるからです。
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離婚届に必要事項を記入して、役場に提出しますよ。
氏名を変更している場合で、元に戻したい場合は、
それに関しても手続きが必要になりますよ!
日本だけで離婚手続きをすればいいということではありません。
相手国にも離婚したという旨を提出することが必要ですよ。
そして、両方の国で離婚が成立するのです。
ただ、相手の国によっては、
すんなりと離婚が成立しないことがありますよ。
離婚手続きに数年かかる国もあるのです。
もし、その国でもう一度再婚するなら、
その期間は再婚することができませんので、注意が必要ですよ。
日本の場合はそこまでかかりませんから、
日本で再婚するのであれば、
日本の法律に基づいて再婚することができますよ。
海外で結婚の手続きをした場合は、
その国の法律に従って離婚の手続きをします。
ただし、日本のように協議離婚を認めている国ばかりではありません。
離婚の際には絶対に弁護士を雇わなければならないと
義務付けている国もありますよ。
また、すんなり離婚手続きを始めることが
できる国ばかりではありません。
例えば、ドイツの場合は、最低1年間別居していないと、
離婚手続きをすることができませんよ。
その国の法律をよく確認することが大切ですね!

