国際結婚に関する各種情報です。

国際結婚で姓はどうなる?

国際結婚した場合に、姓はどうなるか気になりますよね。

好きな姓を選ぶことができるのでしょうか。


日本で国際結婚をする場合には、婚姻の届出をしただけでは、

姓は変わりません!



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日本人同士の結婚の場合は、

姓はどちらかのものを名乗らなければなりません。


しかし、国際結婚の場合は、基本的には夫婦別姓なのですよ。

ただし、姓の変更を希望するのであれば、

別で届出をしなければなりませんよ。


これは、将来子供ができたときに深く関わる問題ですよね。

ですから、二人で良く話し合って姓を

どうするかを考えなければなりませんね(*^_^*)


届出をするのであれば、婚姻から6ヶ月以内に行います。

役場にある必要書類に記入しますよ。

そして、戸籍謄本も必要となりますよ。


もし、婚姻から6ヶ月を過ぎてから変更するのであれば、

家庭裁判所に申し立てをすることになりますよ。

これに関しては、氏の変更許可申立書をはじめとした、

さまざまな書類が必要になりますよ。


ですから、事前に住んでいるところを管轄している

家庭裁判所に確認しておきましょうね。


外国姓は基本的にはカタカナで表記しますよ。

中国や韓国の氏で、漢字を用いる場合でも、

日本で正字となっているものなら、その漢字を使うことができますよ。


また、ダブルネームも可能です。

相手の姓と自分の姓を一つにするものですね。

これは、家庭裁判所に申し立てをして取得しますよ。


海外で婚姻した場合の姓に関しては、その国の法律に基づきますよ。


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