国際結婚した場合の健康保険はどうなる?
国際結婚したら、配偶者の健康保険などがどういう扱いになるのか、
気になりますよね。
国際結婚によって健康保険はどうなるのでしょうか。
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日本で暮らすことになった国際結婚カップルが気になるのは、
外国人である配偶者の保険ですよね。
病気やケガなどいざというときのために、
健康保険は持っていたいものです!
もし、外国人の配偶者が会社勤めをしている場合なら、
被用者保険に加入することになります。
会社勤めをしている場合は、強制で加入しなければならないものですよ。
これには、国籍は関係ありませんよ。
もし、外国人配偶者が専業主婦(主夫)で、
日本人配偶者が会社勤めをしている場合は、
その外国人配偶者は扶養家族として
被用者保険に加入することができますよ(^_^)
そのほかには、国民健康保険に加入するという方法があります。
1年以上日本に滞在する外国人は、
これに加入することができるのですよ。
ただし、外交官や軍人などは対象外ですよ。
住んでいる市区町村で、外国人登録していることが必要です。
そして、在留許可が1年以上あるかどうかも確認しますよ。
もし在留許可が1年未満だったり、不法滞在している場合は、
国民健康保険に加入することはできませんよ。
加入する条件がそろっているのであれば、
国民健康保険窓口で申請しますよ。
一緒に暮らしているお子さんがいれば、
扶養家族として加入することができますよ。
国際結婚カップルで、海外で暮らす場合は、
国によって医療保険制度が異なります。
配偶者や、大使館・領事館に尋ねてみましょう。

