国際結婚に関する各種情報です。

国際結婚した場合の健康保険はどうなる?

国際結婚したら、配偶者の健康保険などがどういう扱いになるのか、

気になりますよね。

国際結婚によって健康保険はどうなるのでしょうか。



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日本で暮らすことになった国際結婚カップルが気になるのは、

外国人である配偶者の保険ですよね。

病気やケガなどいざというときのために、

健康保険は持っていたいものです!


もし、外国人の配偶者が会社勤めをしている場合なら、

被用者保険に加入することになります。

会社勤めをしている場合は、強制で加入しなければならないものですよ。

これには、国籍は関係ありませんよ。


もし、外国人配偶者が専業主婦(主夫)で、

日本人配偶者が会社勤めをしている場合は、

その外国人配偶者は扶養家族として

被用者保険に加入することができますよ(^_^)


そのほかには、国民健康保険に加入するという方法があります。

1年以上日本に滞在する外国人は、

これに加入することができるのですよ。

ただし、外交官や軍人などは対象外ですよ。


住んでいる市区町村で、外国人登録していることが必要です。

そして、在留許可が1年以上あるかどうかも確認しますよ。

もし在留許可が1年未満だったり、不法滞在している場合は、

国民健康保険に加入することはできませんよ。


加入する条件がそろっているのであれば、

国民健康保険窓口で申請しますよ。

一緒に暮らしているお子さんがいれば、

扶養家族として加入することができますよ。


国際結婚カップルで、海外で暮らす場合は、

国によって医療保険制度が異なります。

配偶者や、大使館・領事館に尋ねてみましょう。


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