国際結婚で戸籍はどうなる?
国際結婚をした場合、新しい戸籍ができるわけですが、
そこにはどんなことが記載されるのでしょうか。
日本人と外国人が結婚した場合、
日本人に関しての新しい戸籍が作られます。
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戸籍は、日本人に関してのみ編成されるからなのです。
ですから、日本に住んでいる外国人で、
日本人と結婚している場合は、
戸籍ではなく外国人登録に基づいて役場に記録が残ることになりますよ。
国際結婚した日本人に新しい戸籍が編成されるわけですが、
これは新しい本籍地を決めるために必要なものですよ。
本籍地は本来どこでもいいのですが、国際結婚をしていると、
外国人配偶者の在留資格申請などの場面で、
日本人配偶者の戸籍謄本が必要になる場面が多々ありますよ。
ですから、住所のあるところを本籍地にしておくと便利ですね。
新しく編成された戸籍には、いつ、
どこの国のどういう名前の人と結婚したのか、
ということが記載されます!
外国人配偶者の名前は、カタカナで記載されますよ。
海外で国際結婚した日本人配偶者も、
日本で新しい戸籍が作られますよ。
そのために、海外で婚姻届を受理されてから3ヶ月以内に、
在外日本大使館や領事館に届出をします。
大使館や領事館から、日本の市区町村役場に
婚姻の事実の報告がなされるのです(^^)
海外で結婚してから日本に一時帰国する機会がある方は、
直接日本の市区町村に自ら届け出ることも可能ですよ。
必要書類は、その役場に直接事前に確認しておく必要がありますよ。
海外で婚姻受理された証明書や、
外国人配偶者の国籍を証明することができるものなどが必要ですよ。

